被相続人Aは残しました

HOME >相続が発生した >被相続人Aは残しました

 

被相続人Aは8000万の相続財産を残し、妻に7000万、長男に1000万の遺言を残しました 相続人が妻と子1人の場合、法定相続分は、それぞれ2分の1(4000万円)です 兄が父が亡くなる前から住所が現住所に有り郵便物も届きます

 

住民票は世帯主の許可なしに転入できますから、この際関係ありません 相続問題 そんなは有りません

 

そして今回車は、対象外とさせて下さい ①1500万円の現金を相続するを検討した場合の法定相続分妻A6分の31500万円×6分の3=750万円子B6分の11500万円×6分の1=250万円子C6分の11500万円×6分の1=250万円前妻子X6分の11500万円×6分の1=250万円②夫が「現在の家族のみに相続させる」という遺言をした場合に、前妻子Xが遺留分減殺請求権を行使した場合1500万円×2分の1×前妻子の法定相続分6分の1=1250000円前妻子Xは125万円については遺留分があるになります