相続人がいて
生前贈与について!親の銀行口座にあるお金を生きているあいだに移しかえるは、相続させたいと考えています 無駄ではないけど、どうせやるなら口座間で移動させるような、あとに残すようなをせずに、少しずつ現金を引き出して贈与したがいいと思いますよ 遺産目録の作成に送付してこない不都合な理由があるかと想像してますが、真相はわかりません
生前贈与について!親の銀行口座にあるお金を生きているあいだに移しかえるは、相続させたいと考えています 無駄ではないけど、どうせやるなら口座間で移動させるような、あとに残すようなをせずに、少しずつ現金を引き出して贈与したがいいと思いますよ 遺産目録の作成に送付してこない不都合な理由があるかと想像してますが、真相はわかりません
裁判所に、郵送はできないか、お確かめになられましたか?お約束はできませんが、直接行けば見られる書類なら、権利があれば郵送も可能ではないかと思います(確信はありませんし、裁判所ごとに扱いが違うようです)問い合わせてはいかがでしょうか 公正遺言状が分配できなくなるがあるかどうか知りたいと思います ご主人以外の二人には遺留分減殺請求権があるですから、それ以外は遺言の効力が効きますから、どんな訴えをしようそれは覆せません
――以上、込み入った質問になりました 遺留分減殺請求には時効がありますが(民法第1042条参照)遺産分割自体はいつでもこれを行うが可能で(民法第907条1項参照)特別受益は法定相続分(民法第900条)に代わる相続分の算定方法に過ぎませんのでこれに関しては申し立ての期限云々では無く遺産分割協議の中でそれを主張するになります