相続遺留分は、放棄します」、と

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その場合、「子供の相続遺留分は、放棄します」、と書かれた条件は有効でしょうか?そもそも、相続は子供がするで、その権利を払ってもらえれば、子供には放棄するよう勧めるでおります 養育費を受ける権利も、遺産を相続する権利も、親ではなく子供の権利です 私は私の財産なので前の子供にあげたくありません

 

ご主人が相続しなければ良いでは?で、相続と保証人とにどういう関係が? それでは借入金として返済しても同額ではないでしょうか?だとすれば、借入扱いがよいでは、と思いますが 質問の意味がわからないですが、相続人で遺言に名前が無いから「贈与」?借入金として返済しても取得分は同額?贈与なら贈与税がかかります

 

わざと隠していたかはわかりませんが、ビックリです >私達の印鑑がいるとの知らせが銀行から入りましたとあるが気になります