遺留分請求をすれば、
実子が遺留分請求をすれば、750万円渡すにあるので、半々の1500万円で分けましょうとなれば、実子は750万円の差額分、贈与税がかかるでしょうか??(遺言書を無視し、本来の法廷相続分で財産を分け合えますか??) (1)「夫の子」が1人の場合、子の遺留分額は、遺産の額3000万円×法定相続分〔民法900条4号〕12×遺留分〔民法1028条2号〕12=750万円です 親子間の絶縁について、法的見地からお教え下さい
実子が遺留分請求をすれば、750万円渡すにあるので、半々の1500万円で分けましょうとなれば、実子は750万円の差額分、贈与税がかかるでしょうか??(遺言書を無視し、本来の法廷相続分で財産を分け合えますか??) (1)「夫の子」が1人の場合、子の遺留分額は、遺産の額3000万円×法定相続分〔民法900条4号〕12×遺留分〔民法1028条2号〕12=750万円です 親子間の絶縁について、法的見地からお教え下さい
法律上、質問者さんと母親との間の親子関係を消滅させるはできません 妹は自己破産者で、27年ほど前からサラ金疑獄を続け、ずっと母が返してきました そうです
ですから、遺留分の請求をしようとするは、この期間を経過しないように十分注意してください ①減殺請求権は時効によって消滅します(民法104条)